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2018年に「住宅宿泊事業法」が施行されたことで、誰でも民泊運営を始めやすくなりました。
ここ数年で民泊の数も増えてきていますが、「住宅宿泊事業法が理解できていない」と悩まれている方も少なくないと思います。
具体的な制度についてもご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
住宅宿泊事業法(民泊新法)180日ルールとは?
住宅宿泊事業法とは、2018年6月に施行された民泊に関する法律で、「民泊新法」とも言われています。
※参考:国土交通省 民泊制度ポータルサイト>住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?
民泊施設が急増したことや、近隣トラブルが社会問題になっていること、訪日外国人の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するために、新しく制定されました。
住宅宿泊事業法と聞くと「難しそう…」と思われるかもしれませんが、一般的に知られている「民泊」を安全に運営するためのルールで、住宅宿泊事業法で民泊を始める方が最も多いです。
民泊運営に興味がある方や空き家を有効活用したい方は、住宅宿泊事業法について理解しておく必要があります。
住宅宿泊事業法の対象者
住宅宿泊事業法の対象者は3つに分類されます。
- 住宅宿泊事業者
- 住宅宿泊管理業者
- 住宅宿泊仲介業者
住宅宿泊事業者とは、民泊を運営する人(民泊オーナー)です。
住宅宿泊管理業者は民泊を管理する人(運営代行)を指し、住宅宿泊仲介業者は民泊への宿泊を仲介する人(仲介サイト運営会社等)を指します。
住宅宿泊事業法でおさえるべきポイント
住宅宿泊事業法で定められた制度の中で理解しておくべきことは大きく2つ挙げられます。
- 年間の運営可能日数は180日以内
- 住宅宿泊事業者の業務内容の理解
- 一定基準を満たす住宅が民泊の対象になる
2つの制度についてそれぞれ詳しくご紹介します。
年間の運営可能日数は180日以内
1つ目が「年間の運営可能日数が180日以内」という制度です。
住宅宿泊事業法の民泊として運営する場合、宿泊施設として営業できるのは180日以内になります。
もし、180日を過ぎた場合は6ヶ月以下の懲役もしくは3万円以下の罰金が課せられます。
180日以内という制度が定められた背景には、営業日数が180日を超えると住宅としてみなすことが難しい、ホテルや旅館に影響を与える、などの理由があると言われています。
もし、民泊として180日以上営業したい場合は、旅館業法の許可を取るか、特区民泊として運営することを検討してみてください。
住宅宿泊事業者の業務内容の理解
住宅宿泊事業者は、宿泊者に対して安全で快適な宿泊環境を提供するため、規則・基準に従う必要があります。
以下は、住宅宿泊事業の運営において守るべき主な業務内容例です。
- 居室の床面積は、宿泊者1人当たり3.3㎡以上を確保すること
- 清掃及び換気を行うこと
- 外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること
- 外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報を提供すること
- 宿泊者名簿は作成の日から3年間保存
居室の床面積の確保
事業者は、宿泊施設の居室において、宿泊者一人当たり最低でも3.3平方メートルの床面積を確保することが義務付けられています。これは宿泊者が十分なプライバシーと快適な空間を享受できるようにするための基本条件です。
清掃と換気の実施
清潔な環境は宿泊者の健康と満足度に直接影響するため、事業者は定期的に清掃を行い、効果的な換気を通じて室内環境の衛生を保つ必要があります。
多言語による案内と情報提供
外国人宿泊客のために、事業者は設備の使用方法や移動手段など、施設に関する情報を多言語対応する必要があります。すべての宿泊者が安心して滞在できる環境を整えることが目的です。
宿泊者名簿の管理
法律に従い、事業者は宿泊者名簿を作成し、これを3年間保存することが義務付けられています。名簿には宿泊者の氏名、住所、職業、宿泊日の記載が必要です。
また、外国人宿泊者の場合は、国籍や旅券番号の記載も必要で、万が一問題が発生した際に迅速な対応ができることを目的としています。
ここで紹介した住宅宿泊事業者の業務内容は一部ですが、すべての宿泊者に対して質の高いサービスを提供するための重要なポイントです。
事業者はこうした規則を遵守することで、信頼性と評価の向上にも繋がるので理解しておきましょう。
他の業務に関しては、民泊制度ポータルサイト|minpaku【住宅宿泊事業者編】に記載されているのでぜひ参考にしてみてください。
一定基準を満たす住宅が民泊の対象になる
2つ目の制度が「一定基準を満たす住宅が民泊の対象になる」ということです。
住宅宿泊事業法で定められている一定基準を満たすには、設備要件と居住要件をクリアする必要があります。
設備要件として定められているのは、台所・浴室・便所・洗面設備を備えることです。
これらは生活するために必要な設備とされていて、1つでも欠けていると民泊施設として貸し出すことはできません。
居住要件としては、以下の3つの条件が定められています。
- 現に人の生活の本拠として使用されていること
- 入居者の募集が行われていること
- 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていること
この3つの条件のうち1つでもクリアしていれば、一戸建てやマンションなどの共同住宅を問わず、民泊施設として貸し出すことが可能です。
住宅宿泊事業法に関するQ&A
ここでは、住宅宿泊事業法に関するよくある質問をQ&A形式でいくつかご紹介します。
住宅宿泊事業法について理解していない状態ですと、申請に時間がかかったり、民泊運営自体を始めることはできないので、以下の内容を参考にしてみてください。
住宅宿泊事業者の届出内容は?
住宅宿泊事業者として民泊を始める場合、都道府県知事に届出を提出する必要があります。
その届出書に記入が必要な事項は以下の通りです。
- 商号、氏名、住所
- 住宅の所在地
- 生年月日、性別
- 連絡先
- 住宅の不動産番号
- 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別
- 住宅の規模 など
この他にも、事務所を設ける場合はその名称と所在地、運営を委託する場合は住宅宿泊管理業者の商号や登録年月日などについても記入しなければいけません。
届出内容に虚偽があった場合は、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課せられるため、ミスがないように正しく記入してください。
家主居住型と家主不在型の違いは?
住宅宿泊事業法には、家主居住型と家主不在型があります。
家主居住型と家主不在型の違いは「民泊オーナーがその施設に住んでいるのか、住んでいないのか」ということです。
家主居住型は、民泊オーナーが同じ住宅内に住んでいて、住宅の一部を宿泊者に貸し出します。
家主不在型は、民泊オーナーが同じ住宅内に住んでおらず、民泊施設を貸し出すことで、住宅宿泊管理業者に運営業務を委託しなくてはいけません。
住宅宿泊事業法の民泊運営を検討されている方は、この2つの違いについてしっかりと理解しておくことが大切です。
180日以上営業したい場合はどうすれば良い?
上記でお伝えした通り、住宅宿泊事業法の民泊として営業できるのは180日以内です。
180日以内の営業では売上・収益が少なく、180日以上の営業を希望する方は多くなっています。
180日以上の営業を行う方法は大きく2つ挙げられます。
- 旅館業の許可を取って運営する
- 特区民泊として運営する
もし「保有施設を有効活用したい」と考えている場合は、180日が過ぎた後にマンスリーマンションとして提供することで、1年を通して運営が可能です。
ただし、民泊として180日以上運営できるわけではないので、注意してください。
まとめ
この記事では、住宅宿泊事業法について詳しくお伝えしました。
住宅宿泊事業法とは、2018年に施行された民泊に関する法律です。住宅宿泊事業法で定められている制度の中で理解しておくべきことは以下の3つです。
- 年間の運営可能日数は180日以内
- 住宅宿泊事業者の業務内容の理解
- 一定基準を満たす住宅が民泊の対象になる
特に、一定基準を満たす住宅が民泊の対象になることは理解しておくことが大切で、どんな住宅でも民泊として貸し出せるわけではありません。
住宅宿泊事業法で定められている条件をクリアしていなければ、リフォーム・リノベーションを行う必要があるので、その点も踏まえて民泊運営を始めるのか検討することが大切です。
また、住宅宿泊事業法は都道府県や市区町村によって解釈や措置が異なる場合があるため、この記事でお伝えした内容を参考にしつつ、民泊事業を運営する際には対象の市区町村に確認をしておきましょう。
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この記事では、今から民泊運営を始めようと検討している方に向けて、住宅宿泊事業法について分かりやすく解説します。